症状固定
【症状固定(治療の打ち切りを宣告された方)】
“打ち切り”はゴールではなく、新たなケアのスタートです
交通事故治療で一定期間が経過すると、医師から「これ以上の回復は難しいため、症状固定とします」と告げられることがあります。
この「症状固定」という言葉に対して、「もう通院できないのか」「痛みが残っているのに治療が終わるのは納得できない」と感じる方は非常に多くいらっしゃいます。
ここでは、「症状固定」とは何か、その後の補償やケアはどうなるのか、青葉ヘルスケア整骨院グループの視点で詳しく解説します。
症状固定とは?|青葉ヘルスケア整骨院グループ

「症状固定」とは、医学的にこれ以上治療を続けても大きな回復が見込めないと医師が判断した状態を指します。
症状固定の主な判断基準
・一定期間治療を継続しても症状が残存している
・通常の医学的知見に基づき、回復の限界に達したと判断された場合
・事故後3~6ヶ月(ケガの種類や経過により異なる)
しかし「症状固定」は「完全に治った」という意味ではなく、残された症状が今後「後遺障害」として補償の対象になるかを判断する新たなステップです。
症状固定後に変わること
1.保険補償の打ち切り
・自賠責保険による治療費や通院慰謝料は原則として症状固定まで
・以降は任意保険(人身傷害補償、後遺障害等級認定など)による補償へ移行
2.後遺障害認定申請へ
・症状固定後も残る痛みや機能障害等が「後遺障害等級」に該当するか、損害保険料率算出機構などが判定
・認定されれば後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の収入減)なども補償対象に
症状固定=終わりではない。整骨院でできる“これからのケア”|青葉ヘルスケア整骨院グループ

整形外科で症状固定となっても、青葉ヘルスケア整骨院グループでは以下のようなケアが可能です。
主な施術内容とサポート
・残存する首・腰・肩の痛みに対する手技療法
・自律神経症状(頭痛・めまい・不眠など)への鍼灸治療
・筋力・可動域の回復を目的とした運動療法
・姿勢・バランス調整による再発予防
・日常生活動作のアドバイスと生活設計のサポート
また、後遺障害等級認定申請に必要な「症状経過の記録」や「通院証明書」の発行も積極的にサポートしています。保険会社や弁護士とのやり取りにも対応しておりますので、「症状固定後も不安」「適正な補償を受けたい」という方も安心してご相談いただけます。
青葉ヘルスケア整骨院グループのアフターサポート体制|青葉ヘルスケア整骨院グループ

東京都・神奈川県で12院を展開する青葉ヘルスケア整骨院グループでは、「症状固定後もつらさが続く」「補償が終了して不安」という方のために、下記のような包括的なサポートを行っています。
主なアフターサポート内容
・保険会社との連携や書類サポート(通院証明・意見書の作成)
・後遺症状の緩和・機能回復を目指す施術プランの提案
・自費施術と保険施術の併用や、生活リハビリ・予防ケアのご案内
・弁護士・行政書士など専門家へのご紹介(後遺障害等級認定申請サポート)
通院しやすい環境
・全12院が最寄り駅から徒歩圏内
・国家資格保有スタッフによる安心の施術
・夜間診療・土日祝対応(院により異なる)で忙しい方も通院しやすい
・女性スタッフ在籍で女性も安心
よくあるご質問|青葉ヘルスケア整骨院グループ
Q:症状固定=もう何もできないのでしょうか?

A:いいえ。整骨院では症状固定後も施術を継続可能です。自費でのメンテナンスや、再発予防・生活ケアもご提案できます。
Q:症状固定後、症状が悪化した場合は再治療できますか?
A:はい。医師の再評価で治療の必要性が認められれば、再度保険適用となることもあります。まずはご相談ください。
Q:後遺障害の申請は整骨院でもサポートしてもらえますか?
A:はい。症状経過記録や必要書類の準備、必要に応じて弁護士のご紹介などトータルでサポートします。



