同乗者がいた場合
「同乗者だから…」と遠慮せず、正当な補償と回復を
交通事故に巻き込まれた際、ご家族やご友人など「同乗者」としてケガをされた方も、しっかりと補償を受ける権利があります。
「加害者の車に乗っていたから」「家族の車だったので請求しにくい」といった遠慮や誤解で、本来受け取れる補償や適切な治療を諦めてしまうケースが少なくありません。
青葉ヘルスケア整骨院グループ(東京・神奈川12院)では、同乗者として事故に遭われた方の治療と保険対応も多数サポートしています。ここでは、その具体的な内容や注意点を分かりやすくご案内します。
同乗者でも「被害者」として必ず補償対象です|青葉ヘルスケア整骨院グループ

加害者側・被害者側のどちらの車に乗っていた場合でも、「同乗者」は事故によるケガの被害者として、自賠責保険や任意保険を使った補償を受けられます。
主な適用保険の例
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保険種別 |
内容 |
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自賠責保険 |
被害者1名あたり最大120万円(治療費・慰謝料・通院交通費など) |
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搭乗者傷害保険 |
通院日数に応じて定額補償。相手の過失を問わず補償対象 |
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人身傷害補償保険 |
実際にかかった損害を補償(治療費・慰謝料・休業補償など) |
「遠慮」や「誤解」で損をしないために|青葉ヘルスケア整骨院グループ

「家族や友人の車だったから気を遣って…」
「加害者の車に乗っていたから補償は無理かも…」
このような理由で通院や慰謝料請求を控えてしまう方が多いですが、保険金は保険会社が支払うもので、運転者本人が直接負担するものではありません。
治療や補償を遠慮した結果、後遺症や慢性症状が残ってしまうことが最大のリスクです。
同乗者が正当に補償を受けることは当然の権利です。安心して治療と補償を申請しましょう。
同乗者によく見られるケガ・症状
・むち打ちによる首の痛み・可動域制限
・腰や背中の張り・痛み(腰椎捻挫など)
・頭痛・めまい・しびれなど自律神経症状
・シートベルトによる打撲・肩や胸の痛み
事故直後に症状がなくても、数日〜1週間後に症状が出るケースも多いため、「大丈夫」と思わず早期の受診が大切です。
青葉ヘルスケア整骨院グループのサポート内容|青葉ヘルスケア整骨院グループ

・国家資格者による専門的な施術(手技療法・鍼灸・電気療法など)
・自賠責保険・任意保険を用いた施術(窓口負担0円)
・慰謝料請求に必要な通院証明の発行
・保険会社への連絡・申請手続きのアドバイス
・整形外科との併用通院のご案内
・丁寧なカウンセリングで不安や疑問を解消
「病院では異常がないと言われたが違和感が残る」「保険を使って通っても良いのか不安」
そんな方も安心してご相談いただけます。
よくあるご質問|青葉ヘルスケア整骨院グループ
Q1. 加害者の車に乗っていても補償されますか?

A1. はい。同乗者は被害者として補償されます。自賠責保険や任意保険を通じて慰謝料や治療費を受け取ることができます。
Q2. 家族や友人に気を遣って請求しにくいのですが…
A2. 保険会社が支払うため、運転者本人に金銭的な負担はかかりません。身体を守るため、遠慮せず正当に補償を受けましょう。
Q3. 整骨院だけで治療しても大丈夫ですか?
A3. 医師による診断を受けたうえで整骨院に通院するのが理想です。当グループでは整形外科との併用通院もサポートしています。
まとめ|「同乗者だから遠慮」は不要です

交通事故によるケガは、同乗者であっても正しく補償を受けるのが当然の権利です。
・家族や友人の車でも保険はきちんと使える
・慰謝料の請求も可能
・整骨院での専門ケアも補償の対象
青葉ヘルスケア整骨院グループは、治療と保険対応の両面から同乗者様を全面サポート。
「遠慮せず、まずはご相談ください」



