自賠責保険とは|青葉ヘルスケア整骨院グループの自賠責保険活用ガイドと治療費0円の仕組み解説

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自賠責保険とは

知っておくべき補償制度の仕組みと効果的な活用法|青葉ヘルスケア整骨院グループ

交通事故に遭遇した際、多くの方が初めて「自賠責保険」という言葉に直面します。この保険制度は、すべての自動車・バイクに法律で加入が義務付けられている「被害者救済のための最低限の補償制度」です。

「治療費はどこまでカバーされるのか」「慰謝料は本当に支払われるのか」「整骨院での治療も対象になるのか」――これらの疑問に対する正確な知識がないと、本来受けられるはずの補償を逃してしまう可能性があります。

このページでは、自賠責保険の法的根拠から具体的な補償内容、青葉ヘルスケア整骨院グループでの活用方法まで、交通事故被害者が知っておくべき重要情報を包括的に解説します。

自賠責保険の基本と法的位置づけ|青葉ヘルスケア整骨院グループ

自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)は、自動車損害賠償保障法に基づき、すべての自動車・原動機付自転車の所有者に加入が法的に義務付けられている強制保険制度です。

制度の基本理念と特徴

特徴

詳細

強制性

法律により全車両への加入が義務付け(車検時に確認・未加入は罰則対象)

被害者保護

交通事故被害者の迅速な救済と最低限の生活保障を目的とする

対人限定

人身事故のみが対象(物損事故は対象外)

無過失責任

被害者の過失が重過失でない限り、基本的に減額されない

国家管理

国が制度設計・運営を監督する公的性格を持つ

この制度は、加害者の経済状況に関わらず被害者への確実な補償を提供する社会保障的機能を持っています。

自賠責保険の補償内容と金額

自賠責保険は、被害者1名につき傷害による損害について最大120万円まで補償します。この金額は以下の項目を包括しています。

補償項目

内容

支払基準

治療費

診察料・投薬料・入院費・手術費・リハビリ費等

実費全額(上限内)

通院交通費

医療機関・整骨院への通院に要した交通費

実費または規定額

慰謝料

精神的苦痛に対する補償

1日4,300円(計算方法後述)

休業損害

事故により仕事を休んだことによる収入減少

1日6,100円(収入証明で19,000円まで増額可能)

慰謝料の計算方法

慰謝料は以下の2つの計算式のうち、少ない方の金額が採用されます:

①実通院日数×4,300円①実通院日数×4,300円②治療期間÷2×4,300円②治療期間÷2×4,300円

具体的計算例 治療期間90日、実通院日数40日の場合

①40日×4,300円=172,000円①40日×4,300円=172,000円②90日÷2×4,300円=45日×4,300円=193,500円②90日÷2×4,300円=45日×4,300円=193,500円

→ 少ない方の172,000円が慰謝料として支給されます

この計算方法から分かるように、実通院日数が慰謝料額に直接影響するため、適切な通院計画が重要となります。

自賠責保険適用の条件と必要書類|青葉ヘルスケア整骨院グループ

自賠責保険による補償を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

基本的な適用条件

・人身事故であること :物損のみの事故は対象外(軽微でも人身事故として届出が必要)
・医学的因果関係 :事故と負傷の因果関係を証明する医師の診断書が必要
・適法な保険契約 :加害車両の自賠責保険が有効であること
・適切な事故処理 :警察への届出と交通事故証明書の取得

⚠️ 重要な注意点 : 事故直後に「人身事故」として届け出ることが極めて重要です。「物損事故」として処理された場合、後から症状が出ても自賠責保険の適用が困難になる可能性があります。

自賠責保険の限界と任意保険との関係

自賠責保険は「最低限の補償」を目的としているため、以下のような限界があります。

主な制限事項

・支払限度額 :傷害120万円(死亡は3,000万円、後遺障害は75万円-4,000万円)
・対象範囲 :対人事故のみ(物損は対象外)
・加害者本人 :原則として加害者本人の負傷は対象外
・過失相殺 :被害者の重過失(7割以上)の場合は減額される可能性あり

これらの限界を補完するために、任意保険(対人賠償・人身傷害補償・搭乗者傷害等)との併用が実質的に必要となります。特に「人身傷害補償保険」は、過失割合に関わらず実損害を補償するため重要です。

青葉ヘルスケア整骨院グループでの自賠責保険活用|青葉ヘルスケア整骨院グループ

東京都・神奈川県で12院を展開する青葉ヘルスケア整骨院グループでは、自賠責保険を活用した専門的な交通事故治療を提供しています。

自賠責保険対応治療内容

・むち打ち症治療 :頚椎捻挫に対する手技療法・電気療法・鍼灸治療
・腰部損傷治療 :腰椎捻挫・筋筋膜性疼痛に対する専門施術
・自律神経調整 :事故後の頭痛・めまい・不眠等に対する鍼灸治療
・機能回復訓練 :関節可動域回復・筋力強化による日常生活復帰支援

通院手続きの流れ

1.医師の診断取得 :整形外科で診断書を取得(自賠責保険適用の前提条件)
2.保険会社への連絡 :整骨院通院の希望を伝える
3.治療開始 :保険会社の承認後、窓口負担0円で専門治療を開始
4.通院証明書発行 :慰謝料請求に必要な書類を当グループで発行

グループ展開による利便性

・全12院が最寄り駅から徒歩圏内で継続通院が容易
・夜間診療・土日祝日対応(院により異なる)で忙しい方も安心
・国家資格保有者による安心で効果的な専門治療
・複雑な保険手続きを専門スタッフが全面サポート

よくあるご質問

Q :青葉ヘルスケア整骨院グループへの通院も自賠責保険でカバーされますか?

A :はい、医師の診断書と保険会社の承認があれば、当グループでの治療も自賠責保険の対象となります。窓口負担0円で専門治療を受けていただけます。

Q :120万円の限度額を超えた場合はどうなりますか?
A :限度額を超えた部分は、加害者の任意保険(対人賠償)でカバーされるのが一般的です。また、ご自身が加入している人身傷害補償保険も活用できる場合があります。当グループでは複雑な保険手続きもサポートいたします。

Q :物損や精神的損害も自賠責保険の対象になりますか?
A :物損(車両・持ち物の損害)は対象外ですが、人身事故に伴う精神的苦痛に対する慰謝料は支払対象です。実通院日数に応じて1日4,300円の慰謝料が支給されます。

Q :事故から時間が経過してから症状が出現した場合も対象になりますか?
A :医学的に事故との因果関係が証明されれば対象となります。特に交通事故では「遅発性症状」が多いため、事故後に違和感を感じたらすぐに医療機関を受診し、事故との関連性を明確にすることが重要です。

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