搭乗者傷害保険・人身傷害特約
交通事故の補償を広げる「特約」の重要性
交通事故に遭ったとき、多くの方が頼りにするのは「自賠責保険」や「任意保険」ですが、これらの基本補償に加えて、より手厚くサポートしてくれるのが「搭乗者傷害保険」や「人身傷害補償特約」です。これら特約は、被害者だけでなく加害者・同乗者・自損事故の当事者まで広く補償対象となるため、万が一の備えとして非常に大きな安心材料となります。
このページでは、それぞれの保険の特徴や違い、補償範囲、そして整骨院での通院と保険との関係について詳しく解説します。
搭乗者傷害保険とは?―乗っていた人全員のための補償|青葉ヘルスケア整骨院グループ

搭乗者傷害保険は、その名の通り「契約車両に搭乗していたすべての方」が補償対象になる保険です。
主な特徴:
・運転者・同乗者問わず、車に乗っていた全員が補償対象
・加害者・被害者どちらであっても適用
・通院・入院・後遺障害に応じて、あらかじめ決められた金額が支払われる
補償例(目安):
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状態 |
補償金額(目安) |
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通院1日 |
約4,000~6,000円 |
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入院1日 |
約6,000~10,000円 |
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後遺障害等級 |
等級ごとに定額 |
人身傷害補償特約とは?―過失に関係なく実費で補償

人身傷害補償特約は、事故の内容や責任の有無に関わらず、実際に発生した損害を「自己加入保険」で補償してくれる制度です。
特徴:
・自損事故や加害者となった場合も補償対象
・治療費・慰謝料・休業損害・通院交通費など、実際にかかった費用をカバー
・過失割合が100%でも自分の保険から補償される
補償される費用の一例:
・医療費(整骨院・病院の通院費用も含む)
・休業損害(仕事を休んだ分の収入補償)
・慰謝料(精神的苦痛への賠償)
・通院交通費・付添費など
整骨院での通院費用も補償される?|青葉ヘルスケア整骨院グループ

はい、搭乗者傷害保険・人身傷害補償特約いずれも、整骨院での通院も補償対象となるケースが多いです。
ただし、スムーズに補償を受け取るためには、正しい手順を踏むことが重要です。
適正な通院のためのポイント:
・事故直後はまず整形外科を受診し、医師の診断書を取得
・保険会社に「整骨院での施術も希望」と事前に伝える
・通院日数や治療内容をしっかり記録しておく
青葉ヘルスケア整骨院グループでは、保険会社とのやり取りや申請サポートも行い、患者様が安心して施術を受けられるよう全力でバックアップしています。
よくあるご質問|青葉ヘルスケア整骨院グループ
Q1. 搭乗者傷害保険と人身傷害特約、どちらを使うべきですか?

A1. 原則として「人身傷害特約」が優先されますが、両方の保険を併用することも可能です。状況によっては、補償額が高くなるように調整される場合もありますので、詳細は保険会社や当院にご相談ください。
Q2. 自損事故でも補償は受けられますか?
A2. はい、人身傷害特約に加入していれば、自分の過失100%の場合でも補償を受けることができます。
Q3. 家族や友人が同乗していた場合も補償されますか?
A3. 搭乗者傷害保険に加入していれば、契約車両に乗っていた全員が補償対象です。
青葉ヘルスケア整骨院グループの保険対応サポート|青葉ヘルスケア整骨院グループ

・自賠責保険・任意保険・各種特約すべてご相談可能
・保険会社への連絡・手続きサポート
・整形外科との併用通院アドバイス
・各種書類作成・通院証明書の発行
・患者様一人ひとりに合わせた最適な施術プラン



